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相続不動産の名義変更は自分でできますか?

相続不動産の名義変更は自分でもできますが、書類集めなどには手間がかかり、手続きも煩雑だと感じる人が少なくないと思います。 司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが、ストレスはかなり減らすことができるはずです。 初回相談は無料で対応している事務所も多いので一度相談だけでも行ってみてはどうでしょうか。

遺産の名義変更はできますか?

遺産分割協議をして遺産分割協議書をまとめた後は、遺産の名義変更をしていきます。 預貯金の相続手続きのほかにも、不動産や株などを相続するには相続人への名義変更が必要です。 名義変更の手続きについて司法書士が解説します。

土地の名義変更は義務ですか?

法務局では、相続登記を推進する広報活動は行っていますが、個別の促進活動を行っているわけではないためです。 ここまでをまとめると、相続による不動産の名義変更には、義務も期限もありませんし、法務局から連絡がくることもありません。 ですから、被相続人が大昔に購入していた山林などの不動産を、相続人たちが知らなかった場合は、自分たちで調査しない限り、分からないということもあり得ます。 土地の名義変更自体には期限がありませんが、他の相続手続きには期限があり、 相続人全員で遺産分割協議を行う必要 もあります。 遺産分割協議では、誰が何をどれくらい相続するのか話し合いを行いますが、土地の相続が確定したら、すぐに土地の名義変更も行うことをおすすめします。

不動産を相続したら相続登記が必要ですか?

◎ 不動産を相続したら、相続登記が必要です。 相続人となった場合には、遺産分割協議を行い、相続した不動産について相続登記を行いましょう。 相続登記の申請手続については、こちらのハンドブック(登記手続ハンドブック)をご覧ください。 す。 続について説明しています。 について説明しています。 遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。 登記申請手続のご案内(遺産分割協議編) [PDF:1903KB]もご覧ください。 相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。 共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。

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